2023年2月21日当スクール(宇都宮ドローンアカデミー)は航空局より、国家ライセンス登録講習機関として正式に登録されました。当校では4月28日スタートとなります第1期生の応募を開始しました。
一等無人航空機操縦士講習機関 国空無機第275467
二等無人航空機操縦士講習機関 国空無機第275468
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国家ライセンス登録講習機関として正式に認定されました
宇都宮ドローンアカデミーは2023年2月21日に国交省航空局から正式に講習登録機関として認定されました。皆様に一等、二等ライセンスを取得して頂けるように更なる準備を行い、4月28日からの二等ライセンス(経験者)の応募を開始しました。
■取得可能なライセンスは以下の2つです。
➀一等無人航空機操縦士講習
回転翼航空機(マルチローター) 種類の限定変更:-
飛行方法の限定解除: 目視内飛行、昼間飛行
➁二等無人航空機操縦士講習
回転翼航空機(マルチローター) 種類の限定変更:-
飛行方法の限定解除: 目視内飛行、昼間飛行
『経験者』(JUIDAライセンスやDJI CAMPライセンス等を取得)の方と『初学者』(操縦した事がない、民間ライセンスも無い)方では必要な日数が異なります。また登録講習機関(当スクール)で受講された場合は実地免除で指定試験機関(日本海事協会)にて国家試験(学科)が受けられます。
無人航空機操縦国家ライセンスの概要
昨年'22年よりレベル4がスタートしました。レベル4では『第三者上空で目視外の補助者無し』で飛行という条件で、この飛行を行う方は必ず国家ライセンスを取得する必要があります。その他の飛行についてはライセンス取得は任意です。
①国家ライセンス制度(種類)について
国家ライセンスは一等ライセンスと二等ライセンスの2つです。
➀一等ライセンスは『有人地帯(第3者上空)で目視外の補助者無し』の条件で必要。
➁二等ライセンスは主に一等ライセンス以外の条件での飛行の場合で、ライセンス取得は任意です。
取得するメリットしては、従来の航空局の許可・承認を取得する必要が無い事です。*但し特定飛行の高度150m以上、空港周辺、催し物、物件投下、25kg以上を除く
②国家ライセンスを取得する方法
<直接試験を受ける方法>
指定試験機関(日本海事協会)で受験。学科・実技の両方の試験を受験できます。いわゆる一発試験です。
<登録講習機関で講習後に試験を受ける方法>
登録講習機関と認められたスクールで学科と実技の講習と実地試験を行う ⇒ 指定試験機関(日本海事協会)へ行き受験(学科試験のみの実地免除)
*上の2つの流れで行い、最後に航空局に操縦技能証明を申請しライセンス取得となります。
◆まとめ
昨年’22年12月から施行された国家ライセンスですが、『有人地帯(第3者)上空で目視外の補助者無し』で飛行させる場合に必要になってきます。全ての操縦条件で国家ライセンスが必要になる訳ではありません。全ての条件で操縦で国家ライセンスが必要になるのはまだ先になるかと思われますので、当分の間今の体制は大きく変わらないと言えます。ご自身の経験やご都合に合せ以下のような考えで操縦ライセンス取得を推奨します。
<既に民間ライセンスを取得している方、国家ライセンスを取得したい方>
当スクールは一等、二等共にマルチコプターの国家ライセンス取得コースを設定してます。既にJUIDA認定操縦ライセンスやDJI CAMPライセンスをお持ちの方は『経験者』として受講出来ますので『初学者』よりも短期の受講でOKです。また民間ライセンスをお持ちでない方や操縦経験の無い方は『初学者』として受講して頂きますので『経験者』より規定教習時間が多くなります。
<操縦経験の無い方、民間ライセンス等を取得していない方へ>
レベル4の条件で飛行しない限り、航空局の許可・承認を取得すれば飛行可能です。但し、許可承認を申請する前提条件である『経験操縦時間10時間以上』『ホバリング、旋回など基本的な飛行やGPS OFFでも操縦が出来る』等を満足していなかったり、法規・法令、条令や機体の構造等の正しい知識を得られてない方が多く見受けられます。事故を起こすリスクを下げる為にも民間ライセンスor国家ライセンスを取得する事を推奨します。
概要は国土交通省ホームページに掲載の内容はこちらから⇒https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478580.pdf
無人航空機登録制度について
詳しい登録方法については以下のポータルサイトをご覧ください。機体重量100kg以上の機体は下のポータルサイトから機体の形式などを登録します。
<登録の概要>
1.アカントの開設(個人or企業)
2.ログインしてアカウント情報、機体の情報を登録
3.リモートIDを機体に取り付ける。6/20迄に登録を済ませれば取り付けを免除されます。
登録を済ませないと無人航空機の飛行許可承認の申請が出来なくなります。
※機体重量とは機体を飛行させる為に必要なもの(バッテリーやプロペラ)を装着した状態の重量です。オプション等の部品を装着時を除きます。
無人航空機登録ポータルサイト クリック ⇒ https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init