ここでは、主に空撮を行う時に注意すべきノウハウをまとめております。飛行前に参考にされてください。
森林部で空撮を行う時の届け出等について
ここでは森林地区で空撮を行うとした場合を例に以下に解説してみます。
計画案:森林地区でドローンを飛ばして道路(公道)や川を通過して飛行計画を立てる場合は
下のような届け出を出す必要があります。
➀入林届(環境省、林野庁)
栃木県内の場合、日光国立公園や霧降高原付近などの森林の多くは環境省や林野庁で管理を
しております。たとえば霧降高原などの森林を飛行させる場合は以下の関東森林管理局
日光森林管理署に届けでを提出してから飛行お願いします。
*物流で物資を運ぶドローンの飛行に関しては該当しません。
➁道路使用許可
CASE1.道路(公道)に離着陸場所を設けて飛行させる場合。
離着陸する事により渋滞原因になったり危険な状況になる事が考えらますので、所轄の
警察署に相談し指示に従ってください。道路使用許可が必要な場合は適宜申請してください
。許可は2~3日で下ります。
CASE2.道路(公道)上空を通過する場合。
道路交通法では道路上空を飛行は禁止されてませんので道路使用許可は必要ありませんが、
念の為に飛行計画を所轄の警察署の生活安全課に問い合わせてみてください。必要に応じて
提出するようにしましょう。
➂河川使用届
河原等を使用し離着陸を行い飛行させる場合、国土交通省(栃木県内なら下館河川事務所)、
若しくは県や市の土木事務所が管理してますのでまずは電話連絡をして必要な書類を提出
してください。
*上記届け出は、航空局の機体登録制度、許可・承認申請、飛行計画の通報等はしっかり行った
上での内容です。
計画案:森林地区でドローンを飛ばして道路(公道)や川を通過して飛行計画を立てる場合は
下のような届け出を出す必要があります。
➀入林届(環境省、林野庁)
栃木県内の場合、日光国立公園や霧降高原付近などの森林の多くは環境省や林野庁で管理を
しております。たとえば霧降高原などの森林を飛行させる場合は以下の関東森林管理局
日光森林管理署に届けでを提出してから飛行お願いします。
*物流で物資を運ぶドローンの飛行に関しては該当しません。
➁道路使用許可
CASE1.道路(公道)に離着陸場所を設けて飛行させる場合。
離着陸する事により渋滞原因になったり危険な状況になる事が考えらますので、所轄の
警察署に相談し指示に従ってください。道路使用許可が必要な場合は適宜申請してください
。許可は2~3日で下ります。
CASE2.道路(公道)上空を通過する場合。
道路交通法では道路上空を飛行は禁止されてませんので道路使用許可は必要ありませんが、
念の為に飛行計画を所轄の警察署の生活安全課に問い合わせてみてください。必要に応じて
提出するようにしましょう。
➂河川使用届
河原等を使用し離着陸を行い飛行させる場合、国土交通省(栃木県内なら下館河川事務所)、
若しくは県や市の土木事務所が管理してますのでまずは電話連絡をして必要な書類を提出
してください。
*上記届け出は、航空局の機体登録制度、許可・承認申請、飛行計画の通報等はしっかり行った
上での内容です。
空港の規制円内を飛行したい場合
・空港・飛行場・ヘリポートは無人航空機の規制をされていますが、飛行のやり方を解説します。
ご存知の通り空港周辺においてDJI社の無人航空機はモーターを起動する事が出来ません。
以下に簡単に航空局への申請のやり方からGEO解除(モータを始動出来るようにする)の仕方を解説
しますので今後飛行する場合は参考にされてください。
1.空港の規制円内を飛行したい場合
➀まず空港を管理している施設の管制をする部署に直接連絡をして詳細の飛行場所や高度を伝え制限
エリアかどうかを確認する。確認し制限エリアではない場合は➂へ進む。
⇓
➁制限エリアで飛行可能か空港の管制をする部署と調整する。時間帯や飛行する日を絞り込めば
※1
許可が下りる事もあります。調整が出来たら、東京航空事務所に連絡して担当者に調整結果を報告し
申請を行う。申請が終了したら次に進む。
⇓
➂飛行する日時で飛行承認・申請DIPSで許可・承認申請(都度申請)を行う。航空事務所に申請が
してある場合は以下の通り特記事項に記入する。
『空港周辺の飛行については、飛行場所を管轄する東京空港事務所長あて申請し、航空法第132条第1
項第1号の許可を受けてから飛行する』
※2 ⇓
③DJ I社のホームページ「安全飛行」からFC(フライトコントローラー)のナンバー(送信機か確認)や飛行エリアを指定
し他必要事項をインプットして申請を提出。(許可・承認も英訳した物を用意しておく)
⇓
④FISS(飛行情報共有)で飛行計画をインプットする
⇓
⑥DJI社(中国)より申請OKと連絡が届いたら、ご自分のDJI アカントでWi-Fiに繋ぎ、DJI GO4等の
ファームウエアから機体に解除プログラムをインストールする。
⇓
⑤飛行前に送信機と機体を繋ぎ、解除プログラムを起動させ、モーターを起動し飛行を開始する。
申請期間中は何度でも解除&飛行可能。
⇓
制限エリアでの飛行終了
※1.東京航空事務所
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-1 航空管制運航情報官
【平日・夜間・休日 共通】 ☎:050-3198-2865 e-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
ご存知の通り空港周辺においてDJI社の無人航空機はモーターを起動する事が出来ません。
以下に簡単に航空局への申請のやり方からGEO解除(モータを始動出来るようにする)の仕方を解説
しますので今後飛行する場合は参考にされてください。
1.空港の規制円内を飛行したい場合
➀まず空港を管理している施設の管制をする部署に直接連絡をして詳細の飛行場所や高度を伝え制限
エリアかどうかを確認する。確認し制限エリアではない場合は➂へ進む。
⇓
➁制限エリアで飛行可能か空港の管制をする部署と調整する。時間帯や飛行する日を絞り込めば
※1
許可が下りる事もあります。調整が出来たら、東京航空事務所に連絡して担当者に調整結果を報告し
申請を行う。申請が終了したら次に進む。
⇓
➂飛行する日時で飛行承認・申請DIPSで許可・承認申請(都度申請)を行う。航空事務所に申請が
してある場合は以下の通り特記事項に記入する。
『空港周辺の飛行については、飛行場所を管轄する東京空港事務所長あて申請し、航空法第132条第1
項第1号の許可を受けてから飛行する』
※2 ⇓
③DJ I社のホームページ「安全飛行」からFC(フライトコントローラー)のナンバー(送信機か確認)や飛行エリアを指定
し他必要事項をインプットして申請を提出。(許可・承認も英訳した物を用意しておく)
⇓
④FISS(飛行情報共有)で飛行計画をインプットする
⇓
⑥DJI社(中国)より申請OKと連絡が届いたら、ご自分のDJI アカントでWi-Fiに繋ぎ、DJI GO4等の
ファームウエアから機体に解除プログラムをインストールする。
⇓
⑤飛行前に送信機と機体を繋ぎ、解除プログラムを起動させ、モーターを起動し飛行を開始する。
申請期間中は何度でも解除&飛行可能。
⇓
制限エリアでの飛行終了
※1.東京航空事務所
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-1 航空管制運航情報官
【平日・夜間・休日 共通】 ☎:050-3198-2865 e-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
※2.DJI社ホームページの安全飛行から ⇒ https://www.dji.com/jp/flysafe
DJI GO4の設定例
DJI GO4の設定例
解除用のプログラムを機体に入れると設定画面から以下のような画面が現れるので画面の指示に従って解除しプロペラが起動出来るか確認してください
解除用のプログラムを機体に入れると設定画面から以下のような画面が現れるので画面の指示に従って解除しプロペラが起動出来るか確認してください