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空撮規約

規約ポリシー
本規約は(株)NHTUの許諾に基づき発注者(以下利用者と記載)が申し込みを行い、当社が提供するUnmanmed Aerial vehicle(以下UAV)を用いた空撮について規定されています。お客様はドローンス空撮サービス利用規約に同意したうえで各サービス利用の申し込みを行ってください(NHTUを以下当社)。当社サービスの申し込みを行った利用者は、本規約に同意したとものとみなします。
1.「UAV空撮」とは、当社が所有するUAVを用いた空撮関連機材(以下「空撮機材」と
記 載)を使用して空中写真や空中動画を撮影するサービスをいいます。
2.「利用者」とは
本規約に同意の上、本サービス利用の発注者である、個人、法人、団
体をいいます。
3.「待機時間」とは
実際に機材を使用して撮影を行う時間に加え、撮影の準備、撮影場
所への移動時間、撮影合間時間、等本サービスの提供に要する全期間をいいます。

第1条【撮影の申し込みとサービス契約成立】
利用者は当社ホームホームページに掲載する『測量アシスト申し込みフォーム』より手続きを行い 氏名、住所、電話番号、その他当社の別途定める事項について、正確かつ最新の情報を申し込みフォーマットに記入し申し込みを行うものとします。
利用者と当社は、事前に依頼内容と成果物について合意することによりサービス契約成立とします。

第2条【UAV空撮の料金】
1) 標準料金
7,000円/1フライト(MAX15分)~ 3フライト以上は最初の1フライト無料
・動画  4K(MP4,MOVファイル)
・静止画 2,000万画素 
*上記は標準料金になりますが、撮影の難易度が高い場(2オペ)や5.2K
 RAWファイル撮影は機材を変更しますので若干変動する事があります。
その場合は別途お見積りで提示させて頂きます。
2)出張費は以下の通りとする。
当社事務所からの往復距離(Google map)で計算する。片道20Km毎に1,000円。
例:片道35kmの場合 2,000円×2=4,000円 
有料道路を使用する場合はその利用料金を加算。その他、宿泊費、輸送費用、電車、バス、航空機、フェリーの運賃等が発生する場合は見積書に記載された実費相当額。
3)待機時間(ロケハン、撮影打ち合わせ、撮影合間時間)は5,000円/時間。

第3条【成果物の品質・精度】
成果物(納品データ等)の品質・精度については、サービス契約成立前に協議し目標レベルについて合意の上で契約成立とする。当社は最善の手段を用いて目標レベル達成の努力をする。合意した目標レベルに達しない場合においても当社に業務遂行上における明らかな過失がない場合は業務は完了とみなし、品質・精度不足について当社は責任を負わない。

第4条【納品と検収】
ドローン空撮サービスにおいては、当社は本業務により制作した成果物を当日メモリーカードでの納品及び利用者への記憶媒体へのコピーをもって納品とさせて頂きます。
空撮データをもとにデータ処理を行い納品データを作成する場合は、契約時に納品方法と期日について利用者と当社間にて合意する。
利用者は納品後7日以内に検収を行うものとし、当社に何ら通知が無かった場合は検収完了とします。

第5条【日程延期料、キャンセル料】
1) 日程延期料
お申込み後の利用者の都合撮影日の延期する場合は所定の手数料が発生します。
撮影前日に日程を延期した場合 代金の15%
撮影当日に日程を延期した場合 代金の30%
※天候や災害等により撮影が出来なくなった場合で代替えの日に空きがある場合は延期料は頂きません。ただし、現地への移動費用が発生後の場合は、交通費、輸送費、宿泊費等の実費を請求します。利用者に発生した交通費、人件費等について当社は負担しません。
2)キャンセル料
  キャンセル料とは延期ではなく、完全に本業務を中止する事を指します。
  撮影前日 代金の30%
  撮影当日 代金の60%

第6条【空撮事前実施事項】
1)撮影場所の許可について
当社は航空局に許可・承認(詳細は空撮サービスページに記載)を貰い撮影を行いま すが、更に民法、道路交通法等に抵触しないように撮影をしなければなりません。
ご依頼者様は空撮を行う場所や状況に応じ、当該する敷地(土地所有者)、道路管理者(所轄警察所)に許可を取得し、近隣居住者 にも空撮を行う旨通知(実施日、予備日、撮影コース、撮影時間帯)を告知する必要がありますが、ご依頼者様で実施お願い致します。また、高速道路、新幹線等の線路付近や電波障害が起きやすい高圧電線付近、無線中継局付近は電波障害が懸念される為お断りする場合があります。
2)天候の影響について(撮影実施可否)
ご依頼の日に対し、撮影可否判断は前日の天気予報で確認してから決めさせて頂きます。天候が雨天、強風(8m以上)、降雪時は撮影を延期させて頂く事があります。特に夏季は急激な天候の変化で撮影が延期になる事もありますので、ご希望日には余裕を持ち、予備日の設定お願いします。

第7条【決済方法】
撮影料金の決済方法は以下に掲げるとおりです。
1)銀行振込
受講料金、並びに空撮料金を当社の指定する口座へお振込みください(振込み手数料は利用者の負担とします)。指定口座は申し込み後に当社から電子メールまたは書面で通知するものとします。
2)当社の定めるその他の決済方法
当社が定めるその他の決済方法にて決済ください。申し込み後に当社から電子メールまたは書面にて通知するものとします。

第8条【支払い請求日、支払い期限】
1) 支払い請求日
当社は利用者に対し、サービス利用料としての対価として見積書に記載された金額を納品後速やかに請求します。見積書を発行しない場合は当社ホームページに記載の金額を撮影後速やかに請求致します。
2) 支払い期限
業務完了日若しくは当社が請求書を発行してから3週間以内に、利用者は当社が指定した方法で支払う。もし期限までに支払いが出来ない場合は、速やかに当社担当者まで支払予定日を連絡するものとする。

第9条【サービス提供の延期/中止】
事前に当社がサービス提供可能と判断した場合でも、撮影当日の気象状況やその他の現場状況により当社がサービス提供不可と判断した場合は業務を延期または中止する場合があります。ドローンの不慮の動作不良、機器の破損、墜落などにより業務を続行できないと当社が判断した場合は業務を延期または中止する場合があります。業務延期、中止により利用者に損害が発生しても当社は責任を負いません。

第10条【成果物の帰属】
本業務の履行により当社が製作した成果物に関する一切の著作権は、特段の定めがない限り、当社に帰属するものとします。

第11条【成果物の利用】
利用者は、成果物に関して製作事例としてホームページに掲載する事を予め承諾するものとします。利用にあたって当社は事前に利用者へ連絡する。また個人や企業が特定出来る部分は使用しないものとします。

第12条【再委託】
当社は、利用者の本業務の全て、または一部分を第三者に再委託できるものとします。

第13条【納品データの保管について】
お客様に納品した成果物(納品データ等)について、当社ではお客様にて検収完了された後はデータ保管義務を負いません。
当社では可能な限りバックアップデータの保管に努めますが、お客さまが喪失された場合にバックアップデータの提供は保証しません。

第14条【契約の解除】
1) 利用者及び当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた時は何ら催告無しに直ちに契約の全部又は一部を解除できるものとします。尚この場合、相手方は当然に期限の利益を喪失するものとします。 
・重大な過失又は、背信行為があった場合。
・本利用規約に定めている事項に違反した場合、もしくはその恐れがあると当社が判断した場合。
・破産もしくは民事再生の手続きの申し立てを受け、または利用者自らがそれを申し立てを行うなど、利用者の信用不安が発生したと当社が判断した場合
・反社会的勢力又はその構成員や関係者と判断した時。
2)本業務又は成果物が製作途中で完遂していない場合、利用者若しくは当社はその取扱い、対価の額、権利の帰属について別途協議の上定めるものとします。

第15条【不可抗力免責】
地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、紛争、暴動、内乱、法 令の改定と制定、同業罷免その他紛争行為輸送機器の事故その他不可抗力により当社が本業務の全部又は一部を履行できない場合、当社はその責任を負わないものとします。

第16条【損害賠償】
利用者又は当社は、本業務履行又は解除に関し、相手方より損害を被った場合は、その相手方に対し直接的かつ現実の通常損害賠償請求を行う事ができるものとします。
第9条に該当する場合は第9条を優先する。

第17条【規約の変更】
当社は、利用者に事前の通知をする事なく、本規約及び本規約に付随する規定等の全部又は一部を変更する事ができます。当社により 変更された本規約は、当社のホームページに掲載された時点で効力を発し、以降に当社サービスを申し込みされた利用者に当該変更された本規約が適用されるものとします。

第18条【条項等の無効】
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第19条【管轄裁判所、準拠法、合意管轄】
本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法と します。また、当社サービスに起因または関連して当社と利用者との間で生じた紛争については宇都宮地方裁判所を宇都宮簡易裁判所又は宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第20条【協議事項】
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。